和泉市上下水道部

和泉市水道事業給水条例施行規程の一部改正について

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和泉市水道事業給水条例施行規程の一部改正について

水道法第15条第1項の規定により水道事業者の給水業務として「事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けた時は、正当な理由がなければこれを拒んではならない」と規定されており、平成28年11月28日付け生食水発1128第2号厚生労働省通知「給水装置の設置に当たり他人の土地を使用するための承諾書の提出及び給水義務の考え方について」において、承諾書がないことが当該給水業務を解除する正当な理由に当たらないと考えており、承諾書のないことのみをもって、給水装置工事の申込みを拒むことがないよう対応する旨の通知があったことから、和泉市水道事業給水条例施行規程の一部改正を行いました。

つきましては、下記の改正内容を確認いただき、今後とも関係法令等を遵守し、適切な給水装置工事を継続していただきますようよろしくお願いいたします。

今回の改正点

他人の所有する私道を通過して給水装置を設置する場合について「利害関係人から異議があった場合、工事申込者の責任において紛争解決する」旨の誓約書の提出を求めることとしました。

令和2年1月7日

お問い合わせ先:水道工務課
(直通電話)0725-99-8151