和泉市上下水道部

漏水減免制度

暮らしの中の水道/水道料金について

水道メーター以降、宅内地漏水のあった場合、漏水した箇所により水道料金の一部を減免することができます。

対象

減免の対象となるのは、メーター以降の給水装置で、使用者または所有者の善良な管理にもかかわらず、不可抗力での漏水等に限ります。

1 地下埋設給水管の自然漏水による場合
2 貯水槽()のボールタップ故障による場合(年一回限り)
3 水洗式便器タンク内の器具の故障による場合(年一回限り)
4 火災による被害を受けた場合
5 市関係工事に起因する場合

()貯水槽水道における受水槽及び高置水槽等とし、冷却設備等の設備の一部としての貯水槽は除く。

漏水かな?と思ったら、必ず和泉市または他市町村で登録している指定給水装置工事事業者で修理をしてください。
指定給水装置工事事業者以外で修理を行った場合、漏水減免制度は適用できません。

給湯設備等の故障や接続する配管の漏水、漏水修理完了から1年を経過した場合、工事等による破損事故による漏水、臨時給水栓の漏水等は漏水減免の対象外となります。
漏水減免を受けるには、上下水道使用料金減免申請書と漏水修理証明書並びに指定証の写し(本市指定給水装置工事事業者に指定されている場合を除く)の提出が必要になります。また、漏水箇所の施工前、施工後の写真を添付してください(書式自由)。
申請書は、下記の上下水道使用料金減免申請書をダウンロードしてください。

漏水の調べ方
漏水の調べ方 屋内外全てのじゃ口を閉めてから水道メーターを確認して下さい。
(水洗トイレなどから水が出ていないかも確かめて下さい。)
メーター中央のパイロット(☆型)が、少しでも回転していると漏水の可能性があります。
※詳細はこちらから

漏水による減免申請書ダウンロード

お問い合わせ先:お客さまサービス課
(直通電話)0725-99-8149